tag:blogger.com,1999:blog-351186122024-02-28T09:12:04.896-08:00姓に関する戸籍NABI離婚など戸籍に関するなるほど納得情報を紹介Unknownnoreply@blogger.comBlogger8125tag:blogger.com,1999:blog-35118612.post-24444827386429238602009-02-13T05:52:00.001-08:002009-02-13T05:52:26.433-08:00友人が離婚私の友人が離婚の危機に立たされている。<br />ことの発端は、相手の浮気なのか?<br />真相は謎のまま。<br /><br />まあ、子供がいないので、二人だけの問題だから<br />いいけれど。<br /><br />1週間に1回くらい電話の相談を受けている。<br />私には法律的なことは言えないし、<br />相談といっても、話しを聞いているだけ。<br /><br />話しを聞くことで、友達の心が休まるのであれば、<br />ましか。Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-35118612.post-5323572034170007902007-10-10T08:03:00.000-07:002007-10-10T08:04:16.215-07:00子供の戸籍と姓を変更する手続き--------------------------------------------------------<br />子供の戸籍と姓を変更する手続き<br />------------------------------------------------------------<br /><br />母親が親権者となり、姓も戸籍も子供と同じにする場合には、<br />次の手続きが必要になります。<br /><br /><br />▼ 離婚のときに、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る。<br /> ↓<br />▼ 家庭裁判所に子供の氏を変更許可の手続きをする。<br /> ↓<br />▼ 変更許可を得たら、子供を母親の戸籍に入籍させる。<br /><br /><br />この手続きは、母親が婚姻中の姓を選択し、子供と同じ姓を<br />名乗っている場合にも同じです。Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-35118612.post-1175155332455096682007-03-29T02:01:00.000-07:002007-03-29T02:02:12.456-07:00離婚のときに、選んだ姓を変更したい場合離婚のときに旧姓を選択したけど、やはり結婚のときの姓を<br />名乗りたいと思ったときは、家庭裁判所の許可を得ることで、<br />結婚していたときに名乗っていた姓を名乗ることが出来ます。<br /><br /><br /><br />逆に、離婚のときに、「離婚の際に称していた氏を称する届」<br />を提出して婚姻中の姓を名乗ることを選択したけど、旧姓に<br />もどりたいとおもったときにも家庭裁判所の許可が必要になり<br />ます。<br /><br />具体的には、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申立てて、認めら<br />れなければなりません。<br /><br /><br />原則として、姓を変えることは、周りに影響を与えることが多い<br />ので、やむをえない事情がないと認められません。<br /><br />ただ、離婚の場合には、比較的認められやすいと言われています。<br /><br /><br />とはいっても、離婚後の姓の選択は、慎重に考える必要がありま<br />す。Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-35118612.post-1161410552132902692006-10-20T23:02:00.000-07:002006-10-20T23:02:32.140-07:00離婚時の戸籍の手続き【婚姻中の姓のままの場合】------------------------------------------------------------<br /><br />離婚後も、姓を変えたくない場合には、そのまま名乗ること<br />もできます。<br /><br />婚姻中の姓を名乗るためには、「離婚の際に称していた氏を<br />称する届」を届け出る人の住所地か本籍地の市区町村役所に<br />離婚後3ヶ月以内に提出します。<br /><br /><br />期限内であれば、相手に同意を求めたり、理由を聞かれたりす<br />ることはありません。<br />「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙は、市区町村役<br />所で入手できます。Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-35118612.post-1161050353648461712006-10-16T18:58:00.000-07:002006-10-16T18:59:13.653-07:00離婚時の戸籍の手続き【結婚前の姓に戻る場合】------------------------------------------------------------<br />離婚後の姓は、結婚によって、姓を変更した側が、結婚前の姓に<br />戻ることが原則となっています。<br /><br /><br />この場合の手続きは、離婚届の所定の欄に記入するだけです。<br /><br /><br />具体的には、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄で、<br />「もとの戸籍にもどる」にチェックをして、住所を記入するだけ<br />となります。Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-35118612.post-1160214106375024942006-10-07T02:40:00.000-07:002006-10-07T02:41:46.383-07:00戸籍は、離婚前に決めなければならない離婚後の姓と戸籍は、離婚前に決めておく必要があります。<br /><br />というのは、離婚によって戸籍を抜ける側が、離婚後、結婚前の<br />戸籍に戻るかのか新しく戸籍を作るのかを記入する欄が離婚届に<br />あるからです。<br /><br /><br />ですので、離婚前に、離婚後の戸籍と姓をどうするか決めておかなUnknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-35118612.post-1159667365995608982006-09-30T18:48:00.000-07:002006-09-30T18:49:25.996-07:00まずは、離婚前に姓をどうするか決める。離婚後は、旧姓に戻ることが原則となっていますが、婚姻中の<br />姓を離婚後にも名乗ることも出来ます。<br /><br /><br />結婚前の戸籍に戻ると、姓も自動的に旧姓に戻りますが、新しく<br />自分の戸籍を作る場合には、旧姓を名乗るか婚姻中の姓を名乗る<br />かを選ぶことが出来ます。<br /><br />例えば、結婚のときに、「荒木」という姓に変わった旧姓「岡本恵子」<br />という人は、結婚前の戸籍に戻れば、「岡本恵子」となり、新しく戸<br />籍を作る場合には、「荒木」か「岡本」を選択できることになります。Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-35118612.post-1159368445123476482006-09-27T07:46:00.000-07:002006-09-30T18:48:45.966-07:00戸籍は結婚のときに姓を変更した側が抜ける。戸籍は夫婦と子供を単位として作られています。<br /><br />ですので、通常、結婚すると、親の戸籍から出て、夫(または妻)<br />を筆頭者とした新しい戸籍を作ることになります。<br /><br /><br />そして、結婚するときには、夫か妻になる人のどちらかの姓にしな<br />ければならないので、もともとその姓を名乗っていた側が戸籍の筆<br />頭者となります。<br /><br /><br />また、結婚した2人の間に生まれた子供も、この戸籍に入ることにな<br />ります。<br /><br /><br />この結婚のときに作られた戸籍は、離婚すると、結婚のときに姓を<br />変更した側が戸籍から抜けることになります。<br /><br /><br />戸籍を抜ける側は、<br /><br />・結婚前の戸籍に戻る<br />・自分を筆頭者とする戸籍を新しく作る<br /><br />という2つの方法があり、離婚のときにどちらかを選ばなければいけま<br />せん。<br /><br /><br />ただし、<br /><br />・結婚前の戸籍がなくなっている(除籍)場合<br />・離婚後も姓を戻さない場合<br />・子供を自分の戸籍に入れる場合<br /><br />には、新しい戸籍を作る必要があります。Unknownnoreply@blogger.com0