金曜日, 2月 13, 2009

友人が離婚

私の友人が離婚の危機に立たされている。
ことの発端は、相手の浮気なのか?
真相は謎のまま。

まあ、子供がいないので、二人だけの問題だから
いいけれど。

1週間に1回くらい電話の相談を受けている。
私には法律的なことは言えないし、
相談といっても、話しを聞いているだけ。

話しを聞くことで、友達の心が休まるのであれば、
ましか。

水曜日, 10月 10, 2007

子供の戸籍と姓を変更する手続き

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子供の戸籍と姓を変更する手続き
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母親が親権者となり、姓も戸籍も子供と同じにする場合には、
次の手続きが必要になります。


▼ 離婚のときに、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る。
    ↓
▼ 家庭裁判所に子供の氏を変更許可の手続きをする。
    ↓
▼ 変更許可を得たら、子供を母親の戸籍に入籍させる。


この手続きは、母親が婚姻中の姓を選択し、子供と同じ姓を
名乗っている場合にも同じです。

木曜日, 3月 29, 2007

離婚のときに、選んだ姓を変更したい場合

離婚のときに旧姓を選択したけど、やはり結婚のときの姓を
名乗りたいと思ったときは、家庭裁判所の許可を得ることで、
結婚していたときに名乗っていた姓を名乗ることが出来ます。



逆に、離婚のときに、「離婚の際に称していた氏を称する届」
を提出して婚姻中の姓を名乗ることを選択したけど、旧姓に
もどりたいとおもったときにも家庭裁判所の許可が必要になり
ます。

具体的には、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申立てて、認めら
れなければなりません。


原則として、姓を変えることは、周りに影響を与えることが多い
ので、やむをえない事情がないと認められません。

ただ、離婚の場合には、比較的認められやすいと言われています。


とはいっても、離婚後の姓の選択は、慎重に考える必要がありま
す。

金曜日, 10月 20, 2006

離婚時の戸籍の手続き【婚姻中の姓のままの場合】

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離婚後も、姓を変えたくない場合には、そのまま名乗ること
もできます。

婚姻中の姓を名乗るためには、「離婚の際に称していた氏を
称する届」を届け出る人の住所地か本籍地の市区町村役所に
離婚後3ヶ月以内に提出します。


期限内であれば、相手に同意を求めたり、理由を聞かれたりす
ることはありません。
「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙は、市区町村役
所で入手できます。

月曜日, 10月 16, 2006

離婚時の戸籍の手続き【結婚前の姓に戻る場合】

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離婚後の姓は、結婚によって、姓を変更した側が、結婚前の姓に
戻ることが原則となっています。


この場合の手続きは、離婚届の所定の欄に記入するだけです。


具体的には、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄で、
「もとの戸籍にもどる」にチェックをして、住所を記入するだけ
となります。

土曜日, 10月 07, 2006

戸籍は、離婚前に決めなければならない

離婚後の姓と戸籍は、離婚前に決めておく必要があります。

というのは、離婚によって戸籍を抜ける側が、離婚後、結婚前の
戸籍に戻るかのか新しく戸籍を作るのかを記入する欄が離婚届に
あるからです。


ですので、離婚前に、離婚後の戸籍と姓をどうするか決めておかな

土曜日, 9月 30, 2006

まずは、離婚前に姓をどうするか決める。

離婚後は、旧姓に戻ることが原則となっていますが、婚姻中の
姓を離婚後にも名乗ることも出来ます。


結婚前の戸籍に戻ると、姓も自動的に旧姓に戻りますが、新しく
自分の戸籍を作る場合には、旧姓を名乗るか婚姻中の姓を名乗る
かを選ぶことが出来ます。

例えば、結婚のときに、「荒木」という姓に変わった旧姓「岡本恵子」
という人は、結婚前の戸籍に戻れば、「岡本恵子」となり、新しく戸
籍を作る場合には、「荒木」か「岡本」を選択できることになります。