まずは、離婚前に姓をどうするか決める。
離婚後は、旧姓に戻ることが原則となっていますが、婚姻中の
姓を離婚後にも名乗ることも出来ます。
結婚前の戸籍に戻ると、姓も自動的に旧姓に戻りますが、新しく
自分の戸籍を作る場合には、旧姓を名乗るか婚姻中の姓を名乗る
かを選ぶことが出来ます。
例えば、結婚のときに、「荒木」という姓に変わった旧姓「岡本恵子」
という人は、結婚前の戸籍に戻れば、「岡本恵子」となり、新しく戸
籍を作る場合には、「荒木」か「岡本」を選択できることになります。
離婚など戸籍に関するなるほど納得情報を紹介
離婚後は、旧姓に戻ることが原則となっていますが、婚姻中の
戸籍は夫婦と子供を単位として作られています。