土曜日, 9月 30, 2006

まずは、離婚前に姓をどうするか決める。

離婚後は、旧姓に戻ることが原則となっていますが、婚姻中の
姓を離婚後にも名乗ることも出来ます。


結婚前の戸籍に戻ると、姓も自動的に旧姓に戻りますが、新しく
自分の戸籍を作る場合には、旧姓を名乗るか婚姻中の姓を名乗る
かを選ぶことが出来ます。

例えば、結婚のときに、「荒木」という姓に変わった旧姓「岡本恵子」
という人は、結婚前の戸籍に戻れば、「岡本恵子」となり、新しく戸
籍を作る場合には、「荒木」か「岡本」を選択できることになります。

水曜日, 9月 27, 2006

戸籍は結婚のときに姓を変更した側が抜ける。

戸籍は夫婦と子供を単位として作られています。

ですので、通常、結婚すると、親の戸籍から出て、夫(または妻)
を筆頭者とした新しい戸籍を作ることになります。


そして、結婚するときには、夫か妻になる人のどちらかの姓にしな
ければならないので、もともとその姓を名乗っていた側が戸籍の筆
頭者となります。


また、結婚した2人の間に生まれた子供も、この戸籍に入ることにな
ります。


この結婚のときに作られた戸籍は、離婚すると、結婚のときに姓を
変更した側が戸籍から抜けることになります。


戸籍を抜ける側は、

・結婚前の戸籍に戻る
・自分を筆頭者とする戸籍を新しく作る

という2つの方法があり、離婚のときにどちらかを選ばなければいけま
せん。


ただし、

・結婚前の戸籍がなくなっている(除籍)場合
・離婚後も姓を戻さない場合
・子供を自分の戸籍に入れる場合

には、新しい戸籍を作る必要があります。