月曜日, 10月 16, 2006

離婚時の戸籍の手続き【結婚前の姓に戻る場合】

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離婚後の姓は、結婚によって、姓を変更した側が、結婚前の姓に
戻ることが原則となっています。


この場合の手続きは、離婚届の所定の欄に記入するだけです。


具体的には、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄で、
「もとの戸籍にもどる」にチェックをして、住所を記入するだけ
となります。

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