金曜日, 10月 20, 2006

離婚時の戸籍の手続き【婚姻中の姓のままの場合】

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離婚後も、姓を変えたくない場合には、そのまま名乗ること
もできます。

婚姻中の姓を名乗るためには、「離婚の際に称していた氏を
称する届」を届け出る人の住所地か本籍地の市区町村役所に
離婚後3ヶ月以内に提出します。


期限内であれば、相手に同意を求めたり、理由を聞かれたりす
ることはありません。
「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙は、市区町村役
所で入手できます。

月曜日, 10月 16, 2006

離婚時の戸籍の手続き【結婚前の姓に戻る場合】

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離婚後の姓は、結婚によって、姓を変更した側が、結婚前の姓に
戻ることが原則となっています。


この場合の手続きは、離婚届の所定の欄に記入するだけです。


具体的には、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄で、
「もとの戸籍にもどる」にチェックをして、住所を記入するだけ
となります。

土曜日, 10月 07, 2006

戸籍は、離婚前に決めなければならない

離婚後の姓と戸籍は、離婚前に決めておく必要があります。

というのは、離婚によって戸籍を抜ける側が、離婚後、結婚前の
戸籍に戻るかのか新しく戸籍を作るのかを記入する欄が離婚届に
あるからです。


ですので、離婚前に、離婚後の戸籍と姓をどうするか決めておかな