離婚時の戸籍の手続き【婚姻中の姓のままの場合】
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離婚後も、姓を変えたくない場合には、そのまま名乗ること
もできます。
婚姻中の姓を名乗るためには、「離婚の際に称していた氏を
称する届」を届け出る人の住所地か本籍地の市区町村役所に
離婚後3ヶ月以内に提出します。
期限内であれば、相手に同意を求めたり、理由を聞かれたりす
ることはありません。
「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙は、市区町村役
所で入手できます。