木曜日, 3月 29, 2007

離婚のときに、選んだ姓を変更したい場合

離婚のときに旧姓を選択したけど、やはり結婚のときの姓を
名乗りたいと思ったときは、家庭裁判所の許可を得ることで、
結婚していたときに名乗っていた姓を名乗ることが出来ます。



逆に、離婚のときに、「離婚の際に称していた氏を称する届」
を提出して婚姻中の姓を名乗ることを選択したけど、旧姓に
もどりたいとおもったときにも家庭裁判所の許可が必要になり
ます。

具体的には、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申立てて、認めら
れなければなりません。


原則として、姓を変えることは、周りに影響を与えることが多い
ので、やむをえない事情がないと認められません。

ただ、離婚の場合には、比較的認められやすいと言われています。


とはいっても、離婚後の姓の選択は、慎重に考える必要がありま
す。